主婦の休業損害を発見して示談アップした事例




1.事故発生


被害者の方は、横断歩道を横断中に、右折してくる加害車両と衝突してケガをしてしまいました。


事故の直後には、相当にひどいむち打ち症状に苦しめられました。

とくに天気が悪いときには、ずいぶんと首が痛みました。




6か月ほど病院で治療を受けたうえで、一応、治療は終了したということになりました。

2.依頼・相談の経緯


加害者の保険会社の担当の方からは、「示談の提案」ということで示談案を見せられました。


しかしながら、被害者は、治療中に
保険会社の方から
「早く治療を打ち切ってください」
ということをせかされたりしており、保険会社の担当のことをあまり信用していませんでした。


そのため、示談の提案があっても、
「信用できない」
と考えており、自分のスマートフォンで、弁護士に相談できないかと探していました。


そうしたところ、実績が豊富で、過去の取扱事例を具体的に書いてくれている弁護士を発見しました。


「やはり、具体的に解決事例を書いてくれている弁護士がプロらしいなあ」
と思い、示談書をみてもらうことにしました。


3.当事務所の活動


相談を受けた弁護士が、保険会社が出してきた示談書を読んでみたところ、問題点を発見できました。


主婦の休業損害がカウントされていない


会社に勤めている方が交通事故によって休業した場合には休業損害を請求することができます。


一方、家庭の主婦の場合はどうでしょうか。


主婦の家事も大事な仕事ということができます。


したがって、交通事故によるケガによって家事に支障があった場合には、家事労働をすることができなかった部分について休業損害を請求することができます。




この「主婦の家事労働」は、保険会社がごまかしをおこなってくるポイントのひとつなのです。


弁護士は、こういう重要なポイントを見落としません。

4.当事務所が関与した結果


弁護士は、主婦の家事労働分について、きちんと賠償するように保険会社に交渉をおこないました。


その結果、当初は0円であった主婦の家事労働分が30万円分認められることになりました。


30万円の根拠としては、

・交通事故の発生から1か月の間は家事が50パーセントできなかったので、その期間に対応する損害が15万円とする

・交通事故の発生から1か月後から3か月後までの2か月間については、家事が30パーセントできなかったので、この2か月間については1か月あたり8万円×2か月、という計算です。


弁護士からの指摘を受けた保険会社は、しぶしぶと、主婦の家事労働分を認めざるをえませんでした。

5.解決のポイント


解決のポイントだったのは、被害者の方が保険会社のいう事を鵜呑みにせずに、弁護士に相談しようと考えたことです。

弁護士は、こういう典型的な保険金不払いの重要ポイントを見逃すことはありません。

ですので、弁護士に相談した時点で、主婦の休業損害が発見されるのは時間の問題であったといえるでしょう。

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