症状固定前から受任。後遺障害等級12級を獲得した事例

1.事故発生
被害者の方は、交通事故によって手と足に傷害を負いました。
手は、指が曲がりにくい、という状態でした。
足は、膝に痛みがあり、膝に水がたまるため、継続的に水を抜かなければならない、という状態でした。
2.依頼・相談の経緯
交通事故発生から半年が経過した段階で、当事務所にご相談に来られました。
被害者の方は、継続して治療を続けてきたのですが、交通事故による傷害が、なかなか回復しない、という状況でしたので、今後の展開を不安に感じていました。
3.当事務所の活動
交通事故から半年程度治療を続けていると、保険会社から治療費を打ち切られてしまう可能性があります。
そこで、まず最初に、今後の方針を選択する必要がありました。
この時点で選択できる方針としては、
1)現時点で症状固定をして後遺障害の等級認定を受ける。
2)治療費を打ち切られるリスクはあるが、治療を継続させる。
という2つがありました。
どちらも、一長一短、という面はあります。
被害者の方の希望としては、現時点では、まだ完全に治る可能性もあると思うので、症状固定をしたくないとのご要望でした。
ですので、
2)治療費を打ち切られるリスクはあるが、治療を継続させる。
という方針を選択しました。
そこで、当方が受任をして、保険会社に対して、治療費を払い続けるように交渉をしました。
治療を継続する中で、被害者は交通事故によって職に就くことができず、治療費もかさんでいました。
そのため、一時的に生活が困窮していました。
そこで、弁護士が保険会社と交渉をして、交通事故の仮払い金の請求を行いました。
生活費に困ったことが複数あり、仮払金も何度か請求をしていたため、保険会社からは
「これ以上では払いすぎになる可能性がある」
と、何度か仮払金を払い渋られました。
しかし、それでもあきらめず、高松の弁護士がネバネバとねばって交渉を継続した結果、仮払い金を獲得して、被害者の生活の困窮を救済することができました。
結局、交通事故から一年と数ヶ月が経過したタイミングで症状固定をしました。
当初は、「保険会社が半年で治療費を打ち切ってくるのではないか」と心配していましたが、
さいわい、治療費の打ち切りはなく、治療費を払い続けてもらうことができました。
4.当事務所が関与した結果
後遺障害の認定については、先に手の部分について交通事故の後遺障害申請を行い、14級が認定されました。
その後、足の後遺障害認定の申請を行いました。
14級の場合、手と足の2箇所に14級が認定されても意味がありません。
13級以上の後遺障害等級の場合には、複数の箇所で後遺障害の等級認定がされれば、複数を併合して上位の等級に繰り上がるということがあります。
しかし、14級の場合には、等級が繰り上がることはありません。
ですので、足については、14級ではなく、12級の獲得を目指しました。
交通事故の後遺障害の認定にあたっては、怪我の症状を証明する詳しい資料を揃え、主治医に医療紹介を行って、後遺障害診断書を詳しく書いてもらいました。
半年程度の時間を掛けて、最終的に12級の等級を獲得することができ、被害者からも大変喜んでいただくことができました。
5.解決のポイント
症状固定前の治療段階からご相談をお受けすることができたので、症状固定のタイミング、後遺障害申請の時期について、主導権をにぎって交渉することができました。
もしも、症状固定後に相談を受けたケースだと、症状固定の時期について、病院や保険会社と交渉をすることができません。
今回のケースは、症状固定前に相談をいただいたので、この点について、主導権をとることができたので、弁護士も自由に活動することができました。
症状固定してしまってからだと、高松の保険会社と交渉をするにあたって選択肢が限られてきてしまいます。
なるべく、治療の段階から、高松の弁護士にご相談されることがのぞましいです。