死亡事故。積極的に裁判に持ち込み、早期に解決。6000万円を回収した事例

1.事故発生
10代後半~20代前半の4人が京都で暴走行為を行っており、カーブを曲がりきれずに、運転者が自動車を電柱に激突するという死亡事故を起こしました。
運転者は生き残りましたが、助手席の同乗者は死亡しました。
2.依頼・相談の経緯
被害者は、自動車の助手席に同乗しており、自動車が電柱に激突したせいで、即死の状態でした。
自動車も軽自動車でしたので、衝突に弱かったのです。
被害者は死亡しましたので、被害者の遺族が、自動車を運転していた人間に対して、損害賠償請求をすることができる立場となりました。
被害者のお父様から相談を受けましたが、お父様は、息子を失ったショックが大きく事故について考えることができない状態でした
3.当事務所の活動
無理からぬこととはいえ、お父様は、ショックで考えることができない状態でしたので、加害者に対する損害賠償について、加害者から連絡があっても放置していました。
そうしたところ、加害者の代理人から、事件の解決を求める調停を起こされ、「好意同乗」を指摘され、好意同乗による減額の主張(10%減額)をされました。
この段階で、当事務所に相談がありました。
弁護士は、加害者の起こしてきた調停につきあう必要はないと判断して、調停を「不調」という手続きにて終了させました。
そのうえで、被害者から裁判を起こしました。
また、当事務所は搭乗者保険の請求を行いました。
4.当事務所が関与した結果
裁判では、加害者の好意同乗にもとづく減額の主張をしてきました。
当方は、最高裁判例を指摘して、好意同乗にもとづく減額できないとする見解を出していたため、予想通り裁判所も慰謝料の減額は認められないという判決を出しました。
結果として、およそ6000万円を獲得し、半年で終了することができました。
また、搭乗者保険に関しても、死亡事故のため満額の1000万円が支給されました。
5.解決のポイント
経験のある弁護士の判断で、調停という手続きを早期に終了させ、裁判に持ち込むことで、
裁判を 半年という期間でスムーズに解決し、遺族に裁判の負担を軽減させることができました。
被害者にとっては、裁判をおこなうべき事案と裁判をおこなっては不利になる事案とがあります。
裁判をおこなうべき事案については、早期に裁判に持ち込むことで、事件を早期に解決できることもあります。
経験のある弁護士は、将来の見とおしが的確です。
また、見落としがちな、搭乗者保険の請求が可能であることを見逃さなかったことも、弁護士の力量です。
搭乗者保険は死亡時1000万円です。
知っているか知っていないか、それだけで1000万円の差が出るとしたら、大変におそろしいことだと思います。
弁護士に相談しなかったら、まるまる1000万円、損していたわけです。
また、法律的な論点としては、相手側の好意同乗の主張を阻止した、ということも収穫でした。
この事件は、とくに不利となる要素もなく、弁護士の能力が最大限に発揮できた事件でした。