【どういう障害が残った時「重度後遺障害」となるのですか?】


「重度後遺障害」とは、高松の交通事故による後遺障害の場合には、だいたい第1級から第14級まで等級がつけられていることになります。
一般には第1級の等級がついている場合と、第2級の等級がついている場合、この場合を「重度後遺障害」が残った案件と言われることが多いです。

【「後遺障害1級」とはどういうものですか?】
「後遺障害1級」と申しますのは、高松での交通事故でよく使われる自賠責基準によれば6つの場合が決められています。
1つは両眼失明ということで、両方の眼の視力がまったくなくなってしまった場合。
もう1つが、咀嚼及び言語の機能を廃したということで、要するに物を食べる能力が失われてしまった場合と言葉を話す機能が失われてしまった場合です。
それから両上肢を肘関節以上で失ってしまったということで、両方の腕の肘から先が事故で失われてしまった場合です。
それから4つ目の場合として、両上肢の用を全廃したもの。
両上肢というのは腕ですね、腕があることはあるんだけれども、その腕が自分の意思通りに動かなくなってしまった場合です。
こういう場合が、両上肢の用を全廃したもの、ということになります。
5つ目として、両下肢を膝関節以上で失ったものということで、膝から先が交通事故でなくなってしまった場合です。
最後、6つ目の場合は、両下肢の用を全廃したもの。要するに自分の足が歩行する機能がなくなってしまった場合です。

【「介護を必要とする後遺障害1級」とはどういうものですか?】
「介護を必要とする後遺障害1級」と申しますのは、高松での交通事故によって神経系統の機能や精神の機能に障害が発生して、常に介護を要する状態になった場合です。
それから、神経系統・精神の状態以外にも、胸やお腹の臓器に障害が発生して、高松において,常に介護が必要になった場合です。 常に介護が必要なケースと言うのは、起きている間ほとんど24時間介護が必要だという場合です。

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