【重度後遺障害が残った交通事故の場合、法律的な問題点は,なんですか?】


重度後遺障害が残った場合、法律的な問題点としては、将来の介護費用が争点になるのが非常に多いです。
それから将来の介護費用に付随して、将来の医療費が法律的な争点になることがあります。
もう1つ、家屋の改造費用が争点になることもある。
概ね、この3つが争点になることが多いです。
介護費用と言いますのは、重度後遺障害の等級1級の場合は常に介護が必要で、交通事故の被害者の方が何かをする時は常に人の介護が必要な状態になる訳で、介護を行う費用を保険会社の方が負担するのか、つまり加害者が負担するのかどうか、という問題があります。
将来の介護費用の問題は、かなり大きな問題になります。と申しますのは、
介護費用の金額は1日当たりではそんなに大きくないとしても、1年当たりの金額になると何百万円だとかという金額になってきます。
また、交通事故の被害者の方がずっと生活を続けることになりますと、一生そういうお金が必要になってくる。
そうすると、先ほど逸失利益の話をしましたが、逸失利益の金額が非常に大きくなってくる。
なぜかと申しますと、逸失利益といいますのは、今から例えば自分が67歳になるまでの全てのお金を払いなさい、ということになるので、やはり大きい金額になる。
どうしても年収が、例えば300万円400万円ということであっても、それが今後20年30年、将来の収入を今払うことになると、すぐ3,000万円4,000万円という金額になってくる。
そういう逸失利益と同じように、将来の介護費用というのは、その方が生きている限りずっと必要になってくるお金になるので、それを金銭的に評価すると、3,000万円4,000万円という非常に大きい金額になってきます。
ですので、交通事故の将来の介護費用の問題というのは、1日当たりの目先の金額だけで見ると小さな金額のように思いますけれども、今後一生のことを考えると非常に大きな金額になってくるという特色があります。
【誰かを雇って介護してもらう場合の介護費用は保険会社が負担してくれるのですか?】
誰かを雇う場合は、専門的な介護人を雇うことになります。
介護の必要性がある場合には、保険会社に負担した差益の請求がやりやすくなります。
ただ、ご理解頂きたいのは、過剰医療という問題がありまして、交通事故が起こった後に病院に通院した場合に、全ての病院の通院が賠償の対象になるかというと、そういう訳でもありません。
ごく例外的な場合ですが、既に怪我が完治しているにもかかわらず通院を続ける場合は、保険会社からの支払いの対象外になることもあります。
ですので、過剰医療に該当するような場合には出ないこともあります。
ですが、やはり交通事故の1級の障害は非常に重いものですし、1級の障害があって常時介護が必要な場合は、何人(なにびと)かの介護が必要だということは間違いない。 そういう状況下にあれば、通常であれば裁判所も、実際に専門的な介護人を雇っている場合には、その専門的な介護人に対して支払っている費用というものは保険会社が負担しなさいという判断をし易くなると言えます。


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