高松の交通事故の損害賠償について、任意保険会社に対して保険金請求をしたところ、保険会社から支払いを拒否されたというご相談を受けました。
保険会社は、自動車保険契約に基づき、交通事故が発生したら保険金を支払うのが当たり前だと思っていたのに・・・と、高松の相談者の方は、かなりお怒りでした。
実は保険会社もある一定の事由に対しては、保険金の支払いを拒否することができるのです。 免責事由と呼ばれるものですが、それはいったいどんなことでしょう?
それはすべて保険約款に書かれています。
そうです、あのとても読む気になれない、パソコンの取り扱い説明書のように分厚くて邪魔になる冊子です。
保険契約をした際に無理やり渡されるもので、殆ど読まれることがないのですが、実は大変に重要なことが書かれています。
そこに書かれた免責事由に該当していれば、保険会社は支払いを拒否する権利があるのです。
加害者が保険料を支払っていなかった場合にも、保険会社は支払いに応じる必要がありません。 未納分があれば、保険契約そのものが成立していないことになるからです。
また、請求しても、すでに時効が成立していれば、法的にも支払う必要は全くありません。
これらの事情のどれかに当てはまっていれば、保険会社側は保険金の請求があっても、それに応じる必要はないのです。
お困りの際は、ぜひ高松の弁護士にご相談ください。 諦めないことが大切です。