自分が所有する自動車や二輪車が知らないうちに盗難に遭い、その車によって高松の交通事故が起きてしまったとしたら、あなたならどうしますか?
車を盗まれて被害者の立場にいるのは、所有者であるあなたのはずなのに、その自動車が交通事故を起こしてしまったのです。
自分が名義人だからといって、自分が運転してもいない自動車で引き起こされた交通事故、あなたは加害者にされてしまうのでしょうか?
自分が知らないところで起きた交通事故についても、所有者は責任を取らなければならないのでしょうか?
すべての場合に、所有者だから責任をとらなければならないというわけではありません。
たとえば、自動車を降りたときに、キーを抜く、駐車場のシャッターを下ろすなど、管理上過失とみられるようなことがなかったとしたら、盗難車の所有者が自分の知らない間に起きた高松の交通事故についての損害賠償責任を負うことはないでしょう。
しかし、ドアをあけたまま、キーを付けたままなど、所有者に管理上の過失があったと認められれば、盗難と交通事故の因果関係を問われて、運行供用者として所有者の責任が問われる場面も想定できます。
運行供用者にあたるかどうかは、訴訟の場などで、どの程度の責任とするかが決められることになります。
過去の判例では、駐車場の場所と第三者の立入りの容易性、駐車の仕方、エンジンが停止していたか、ドアロックやキーの管理状況などの管理状況が問われ、盗まれてから事故発生までの時間経過、盗難に気付いてからの対応などによって、所有者がどれだけの責任を負うべきかが判断されることになります。