過去に起こった交通事故の賠償問題をめぐり、民事訴訟が起こされています。
大型機械自動車と義務教育の生徒たちが巻き込まれた交通事故の、損害賠償を保護者側が求めたものです。
これは、高松から遠くの地域での裁判となりました。
ここでの争点は、受刑者と同居している親に対しても責任を問えるのか、ということです。
病を持っていることを知りながら、被告が免許を取ることを黙認し、過去に交通事故を起こした後には、新車を買い与えていることがこの交通事故を引き起こすという結果になったと原告側は主張しています。
また、成人した子供への責任は親にあるのかどうかということも、争点の一つとなっています。
被告の薬の服用の管理を親が行っていた点については、被告本人が服用することを忘れっぽいので管理していたと親は言っています。
交通事故のあと、被害者へ嘘の説明をしていたことも原告側は主張しています。 また、今までに被告に対して運転をさせないようにする機会はあったのにそれをしてこなかったとして、親にも賠償責任を求めています。
被害者の遺族は、被告の元勤務先へも賠償責任を求めています。
その理由は、被告が持病を持っていることを知りながら運転という仕事を任せていたということです。
持病を持っている成人が起こした交通事故の賠償責任が、親にもあるのかどうかということが今後の裁判の焦点となりそうです。
バイクの3人乗りの交通事故
夜間、県道交差点を3人乗りの原付バイクが走行中、3人のうち一番後ろに乗っていた少年が、道路上に落ちてしまいました。
落ちた少年は、直後に後続の車に撥ねられて亡くなっています。 少年を撥ねた車は、ワンボックス型の乗用車とのことで、交通事故の現場から逃走しました。
この交通事故で、逃走したワンボックス型の乗用車は、自動車運転過失致死罪の容疑と前方不注意の安全運転義務違反という道路交通法も適用となるでしょう。
また、少年が亡くなったことから、交通事故による死亡者を出したということでの付加点数も加算されます。
ここで、問題となる点は、亡くなった少年を含む3人が原付バイクに乗っていたことです。 原付バイクの定員は1名です。 それを2人も超えた人数乗っていました。
この交通事故が起きた地域は、高松から遠方の地域でした。 何故、定員を遥かに超えた少年たちが乗っていたのか、定かではありません。
原付バイクを運転していた人に対しては、定員外乗車という道路交通法が適用となります。
ワンボックス型の乗用車を運転していた人は、ひき逃げという救護義務違反という道路交通法での特定違反行為が適用となります。
少年を撥ねた時に、車に破損が起きていても保険での修理は不可能です。 救護義務違反を起こした場合は、自分の車の修理代は、保険では対応されません。